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相続人死亡で複雑化する遺産分割問題

相続に関するお悩みは、弁護士法人エミリアにご相談ください。
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数次相続への対応プロセスは、相続関係の整理(1〜2週間)、財産調査(2〜4週間)、遺産分割協議の準備と実行(1〜3ヶ月)、相続登記などの手続き(1〜2ヶ月)という流れで進行します。シンプルなケースで3〜6ヶ月、複雑なケースでは1年以上かかることもあります。

数次相続では多くの書類が必要となります。被相続人と相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書などを準備しましょう。特に戸籍謄本は複数世代分必要になるため、早めの収集が重要です。

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弁護士に依頼する場合は、相続の複雑さや財産の額によって料金が変わりますが、一般的には着手金として30〜50万円程度、財産額に応じた報酬として相続財産の5~15%程度が一般的な相場です。数次相続は通常の相続よりも手間がかかるため、若干割増になることもあります。

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一方、代襲相続は、被相続人(A)が死亡する前に法定相続人になるはずだった人(B)が既に死亡している場合に、その子(C)が代わりに相続人となる制度です。この場合、Bは相続開始前に既に亡くなっているため、Aの相続人となる機会自体がありません。

具体例で説明すると、父親Aが亡くなった後、その子Bが相続手続き中に死亡した場合は数次相続です。BはAの相続人となった後で死亡しているからです。しかし、Aが亡くなる前にBが既に死亡していた場合は代襲相続となり、Bの子Cが直接Aの相続人となります。

相続放棄の期限は、「自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内」と民法で定められています。数次相続の場合、第一次相続と第二次相続で知った時期が異なることもあるため、それぞれの期限管理が重要です。

手続きは以下の通りです。

  1. 被相続人ごとに別々の相続放棄申述書を作成します。
  2. それぞれの被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します(同じ家庭裁判所になることもあります)。
  3. 申述書には、どの被相続人の相続を放棄するのかを明確に記載します。

なお、第一次相続を放棄すると、その財産は他の相続人に移るため、第二次相続の対象からは外れます。しかし、第二次相続だけを放棄しても、第一次相続の権利や義務には影響しません。つまり、CがBの相続を放棄しても、BがAから相続した財産についてのCの権利は失われないというケースも考えられます。

  1. 被相続人の明確な区別: 協議書の冒頭で、各被相続人(例:AさんとBさん)の情報を明確に区別して記載します。例えば、最初にAさんの情報(氏名・生年月日・死亡年月日・最後の住所地・本籍地)を記載し、次にBさんの情報を「A相続人兼被相続人」として記載します。
  2. 財産の明確な区別: 各被相続人の財産を明確に区別して記載します。「Aさんの財産」と「Bさんの財産」という見出しをつけ、それぞれの財産と分割方法を明示します。
  3. 相続人の立場の明確化: 署名欄では、各相続人の立場を明確にします。例えば、CさんがBさんの相続人である場合、「B相続人 C」として署名・押印します。
  4. 相続関係の説明: 協議書の冒頭または別紙で、相続関係を説明する図や文章を添付すると、理解しやすくなります。

このように明確に区別して記載することで、1通の協議書でも複数の相続を適切に処理することができます。ただし、相続関係が非常に複雑な場合や多数の相続人が関わる場合は、誤解や混乱を避けるために、別々の協議書を作成する方が安全な場合もあります。