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後悔しない遺言書の残し方

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遺言書作成のプロセスは、情報収集と検討(1〜2週間)、内容の決定と形式選択(1〜2週間)、遺言書の作成(自筆証書遺言は数時間、公正証書遺言は1〜2週間)という流れで進行します。

自筆証書遺言の場合は、全文を自筆で書き、日付と氏名を記載し押印します。公正証書遺言の場合は、公証役場に予約を入れ、必要書類を準備し、証人2名と共に公証役場で手続きを行います。法務局での保管を希望する場合は、最寄りの法務局に予約し、遺言書と本人確認書類を持参して手続きを行います。

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自筆証書遺言は基本的に費用がかかりませんが、法務局で保管する場合は1通につき3,900円の手数料がかかります。また、相続開始後に検認が必要な場合は、家庭裁判所への手数料(800円程度)が発生します。

公正証書遺言の場合は、公証人手数料が発生します。手数料は遺言書に記載される財産の価額によって変動し、一般的には5〜15万円程度です。これに加えて証人も公証役場で準備してもらう場合には、謝礼(1人あたり5,000〜10,000円程度)も必要になります。

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