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遺留分侵害に気づいたらどうすればよいか

相続に関するお悩みは、弁護士法人エミリアにご相談ください。
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次に、どのような解決策が最適かを考えましょう。必ずしも法的手続きだけが解決策ではありません。家族関係を維持したい場合は、まずは話し合いの場を設け、遺言の意図や背景について理解を深めることも大切です。遺言を残した被相続人の意思を尊重しつつも、法的に保障された自分の権利も守るというバランスを考えましょう。

契約締結

遺留分侵害への対応プロセスは、遺留分の計算と侵害額の確定(1〜2週間)、相手方への請求と協議(1〜3ヶ月)、法的手続き(調停・訴訟)の検討と実行(3ヶ月〜1年)という流れで進行します。シンプルなケースで3〜6ヶ月、複雑なケースでは1年以上かかることもあります。

請求に必要な書類としては、内容証明郵便による請求書、遺産目録と財産評価資料、相続関係を証明する戸籍謄本、遺言書の写しなどがあります。調停を申し立てる場合は、調停申立書と必要な証拠書類を家庭裁判所に提出します。訴訟になった場合は、訴状と証拠書類を地方裁判所に提出することになります。

被害者心理背景
解決背景
女性弁護士

弁護士に依頼する場合は、着手金と報酬金が一般的です。着手金は事案の複雑さや請求額によって異なりますが、20〜50万円程度が相場です。報酬金は、解決した金額の10〜20%程度が一般的です。

財産分与 離婚

ただし、遺言書の内容全体が無効になるわけではなく、遺留分を侵害する部分についてのみ、遺留分権利者からの請求があれば調整が必要となります。遺留分侵害額請求権は形成権といわれるもので、請求があって初めて効力が生じるため、遺留分権利者自身が請求手続きを取る必要があります。

  1. 相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年
  2. 相続開始の時から10年

特に1年の期間制限は非常に短いため、遺留分侵害に気づいたら、速やかに行動することが重要です。「知った時」とは、相続開始の事実と遺留分侵害の事実の両方を知った時点を指します。例えば、遺言書の開封時や、隠れていた生前贈与が発覚した時などが該当します。