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不動産相続登記の手続きと注意点

相続に関するお悩みは、弁護士法人エミリアにご相談ください。
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相続登記の手続きは、必要書類の収集(2〜4週間)、遺産分割協議(1〜3ヶ月)、申請書作成と提出(1〜2週間)、登記完了(1〜2週間)という流れで進行します。シンプルなケースで1〜2ヶ月、複雑なケースでは半年以上かかることもあります。

必要書類は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、遺産分割協議書(相続人が複数の場合)です。申請書は法務局のウェブサイトからダウンロードでき、必要事項を記入して提出します。

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専門家に依頼する場合の報酬は、弁護士や司法書士によって異なりますが、一般的に基本報酬として5〜15万円程度、不動産の数や相続の複雑さに応じて追加費用がかかることがあります。実費としては、戸籍謄本等の取得費用(1通300〜450円)、登記事項証明書(1通600円)、固定資産評価証明書(1通300円程度)などがあります。

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法務局のウェブサイトには申請書のひな形や記入例が掲載されており、これらを参考に必要書類を揃えて申請することができます。ただし、相続登記には専門的な知識が必要で、特に以下のようなケースでは手続きが複雑になります。

  1. 被相続人が何度も転籍している場合
  2. 遺産分割協議がまとまらない場合
  3. 相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合
  4. 外国に居住している相続人がいる場合
  1. 持分の明確化: 被相続人が持っていた持分(例えば2分の1や3分の1など)を正確に把握し、その持分だけを相続の対象とします。
  2. 共有者間の関係: 相続後は新たな共有関係が発生するため、他の共有者との関係性を考慮することが重要です。将来的なトラブルを避けるため、共有物の管理や処分についてあらかじめ話し合っておくとよいでしょう。
  3. 共有物分割請求の可能性: 共有状態を解消したい場合は、民法上「共有物分割請求」という権利を行使できます。ただし、他の共有者との協議が必要で、合意できない場合は裁判所での解決になります。
  4. 共有名義の解消: 可能であれば、遺産分割の際に共有状態を解消する選択肢も検討すべきです。例えば、ある相続人が不動産全体を取得し、他の相続人には代償金を支払うという方法があります。