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生前対策として相続税の負担を適正に軽減する

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早期に対策を始めることのメリットは多岐にわたります。まず、生前贈与を活用した計画的な資産移転が可能になります。毎年の贈与税の基礎控除(110万円)を活用すれば、10年間で1,100万円の資産を非課税で移転できます。また、不動産の活用や事業承継の計画など、時間をかけて段階的に進めるべき対策も余裕を持って実施できます。

対策が遅れると選択肢が限られてしまいます。例えば、認知症などで判断能力が低下した後では、遺言書の作成や生前贈与が難しくなります。また、死亡直前の急激な資産移転は、税務調査の対象となりやすいだけでなく、「死亡を予期した行為」として否認されるリスクもあります。「備えあれば憂いなし」という言葉の通り、早期からの計画的な取り組みが、節税効果を最大化し、法的リスクを最小化する鍵となります。

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生前贈与が有利なケース:

  • 長期間にわたって計画的な贈与が可能な場合(毎年の基礎控除110万円を活用)
  • 将来的に価値上昇が見込まれる資産(株式や不動産など)
  • 特例制度が適用できる場合(教育資金の一括贈与、住宅取得資金の贈与など)

相続が有利なケース:

  • 小規模宅地等の特例が適用できる不動産
  • 評価額が低く算定される事業用資産
  • 相続時の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)で十分にカバーできる資産規模

主な適用対象と減額割合は以下の通りです:

  1. 居住用宅地(被相続人が住んでいた自宅の土地):330㎡まで80%減額
  2. 事業用宅地(被相続人が事業を行っていた土地):400㎡まで80%減額
  3. 貸付事業用宅地(被相続人が賃貸していた土地):200㎡まで50%減額

適用要件は種類によって異なりますが、居住用宅地の場合の主な要件は:

  • 被相続人が亡くなるまで居住していたこと
  • 相続人が相続開始時から申告期限まで所有していること
  • 相続人が相続開始時から申告期限まで居住していること(または、配偶者・一定の親族が居住していること)
  1. 二重課税の回避: 多くの国では相続税(または類似の税金)が課されるため、同じ財産に対して複数の国で課税される可能性があります。日本と相続税条約を締結している国では、条約に基づく二重課税調整が可能です。条約がない国の場合でも、外国税額控除制度を活用することで、一定の範囲内で二重課税を調整できます。
  2. 国ごとの税制の違いを活用: 国によって相続税の税率や課税対象が大きく異なります。例えば、相続税がない国や非居住者の海外資産に課税しない国もあります。こうした違いを理解し、合法的な範囲内で有利な税制を活用する方法があります。
  3. 生前贈与の国際的活用: 国際的な資産移転において、各国の贈与税制度の違いを考慮した計画的な生前贈与も効果的です。特に、将来的に海外移住を考えている場合は、移住前後の贈与のタイミングが重要になります。
  4. 信託や法人の活用: 国際的な資産承継においては、信託や法人を活用した方法も検討価値があります。特に、複数国にまたがる資産管理や、長期的な資産承継計画には有効な場合があります。