配偶者の生活保障を最優先とした遺言書
Profile
プロフィール

夫(相談者)
年齢
70代
立場
財産を残すご本人

妻
年齢
70代
立場
相続人
ご依頼の経緯
ご相談者Aさん(ご主人)は、ご自身の相続についてご相談にいらしてくださいました。主な財産は自宅不動産で、相続人は奥様とお子さん3人でした。法定相続分で相続が行われた場合、奥様の相続分は全体の2分の1となり、残りの2分の1をお子さん3人で分けることになります。しかし、主な財産が自宅不動産であるため、以下のような心配事がありました。
相続税の支払いや遺産分割のために現金化が必要となれば、家を売らなければならなくなり、奥様が住み慣れたご自宅を失ってしまう可能性があります。また、自宅がお子さん名義やお子さんたちとの共有名義になることで奥様のお住まいが不安定になったり、奥様に十分な収入がない場合には、2分の1の相続分のみでは奥様の生活そのものが立ち行かなくなる心配もありました。Aさんは、何よりも奥様が安心して生活を続けられることを一番に考えており、適切な相続対策について弁護士にご相談いただきました。
当事務所の対応
担当弁護士は、Aさんのお気持ちと現実的な心配事を総合的に検討し、奥様の生活保障を最優先とした遺言作成をご提案しました。
担当弁護士が配偶者居住権や遺留分の制度についても説明した上で、考えられるいくつかの選択肢を提示したところ、Aさんは、奥様が安心して住み慣れたお家に住み続けられ、生活に必要な資金をしっかりと確保できるよう、すべての財産を妻に遺すことを選択されました。
加えて、遺言が無効であるとのご主張をされることを防ぎ、かつ、遺言を遺すためにかける費用を節約するために、自筆証書遺言書保管制度を利用して遺言を遺すことにされました。
また、遺留分侵害額請求を防ぐよう、お子さん達への説明や手紙の作成をアドバイスするとともに、請求された場合の対応方法についても奥様に共有してもらいました。
解決のポイント
弁護士の適切なアドバイスにより、奥様のお住まいの権利と生活資金を確保する内容の遺言を無事作成することができました。この遺言により、奥様は安心してご自宅に住み続けることができ、生活に必要な資金も確保されることになりました。単純な法定相続分での分割ではなく、奥様の実際の生活を重視した相続対策が実現し、ご家族の生活基盤を確実にお守りすることができた事例となりました。
Details
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