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家族信託で実現する障害のある子どもの将来

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例えば、日常的な生活費は障害年金で賄い、医療費や特別な支出には信託財産からの収益を充てるなど、各制度の特徴を活かした計画が効果的です。また、特定贈与信託(障害者贈与信託)という税制優遇制度も活用できる場合があります。この制度では、障害のあるお子さんのために金銭を信託した場合、一定額(6,000万円)まで贈与税が非課税になります。

契約締結

まず、受託者が高齢化した場合や病気になった場合の対応として、次の受託者(第二受託者)をあらかじめ指定しておくことが大切です。第二受託者は、現在の受託者が務められなくなった場合に、スムーズに引き継ぐことができる人を選びましょう。場合によっては、専門家(弁護士や司法書士)や信託銀行を指定することも検討の余地があります。

家族信託の設定プロセスは、課題の整理と計画立案(1〜2ヶ月)、信託契約の設計(1〜2ヶ月)、信託契約の締結と財産移転(1〜2ヶ月)という流れで進行します。

具体的な手続きとしては、まず信託契約書を作成します。委託者・受託者・受益者の指定、信託財産の範囲と管理方法、財産の使途や条件、信託の期間などを詳細に記載します。次に、信託財産の名義変更手続きを行います。不動産の場合は法務局での登記変更、預貯金の場合は金融機関での名義変更が必要です。これらの手続きは専門家のサポートを受けながら進めるとスムーズです。

被害者心理背景
解決背景
女性弁護士

相談・設計費用として、弁護士や司法書士に依頼する場合、30〜100万円程度が相場です。これには信託契約の設計、契約書の作成、アドバイスなどが含まれます。特に障害のあるお子さんのための家族信託は、公的支援との兼ね合いなども考慮する必要があり、専門的な知識が要求されます。

信託財産の名義変更に関する費用も必要です。不動産を信託する場合、登記費用として登録免許税(不動産評価額の0.4%)や司法書士報酬(5〜10万円程度)がかかります。預貯金や有価証券の場合は、金融機関によって手数料が異なりますが、一般的に数千円〜数万円程度です。

財産分与 離婚

家族信託のメリットは、親の意思を反映した柔軟な財産管理が可能な点です。例えば、「毎月いくらを生活費として使う」「住み慣れた自宅に住み続ける」など、具体的な指示ができます。また、家庭裁判所の許可なく不動産売却や資産運用ができるため、迅速な対応が可能です。

一方、成年後見制度は公的な制度で、家庭裁判所の監督があるため安全性が高いという特徴があります。しかし、財産の使い道が本人の生活に直接必要なものに限られ、高額な支出には裁判所の許可が必要など、制約も多くあります。

信託銀行を利用する: 一定規模以上の財産がある場合は、信託銀行による「民事信託サポート」などのサービスを利用する方法もあります。信託銀行が直接受託者になるわけではありませんが、受託者をサポートする形で専門的なアドバイスや事務支援を提供してくれます。

障害福祉サービス事業者との連携: 日常的な支援をしている障害福祉サービス事業者の関係者に相談し、連携する方法も検討できます。例えば、グループホームの運営法人や相談支援事業所などと協力関係を築き、見守りや助言をお願いすることが考えられます。