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相続放棄・限定承認の判断基準

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どちらを選択するかは、財産と借金の状況だけでなく、相続人の意向や将来的な財産価値の変動可能性なども考慮して、総合的に判断することが大切です。迷った場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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ただし、いくつか例外があります。まず、「祭祀財産」と呼ばれる位牌・墓・仏壇などは相続放棄の対象外です。また、生命保険の死亡保険金で受取人が指定されている場合は、相続財産ではなく受取人の固有財産となるため、基本的に相続放棄しても受け取ることができます。

  1. 期間伸長の申立て: 正当な理由があれば、期限を過ぎても「相続放棄申述期間伸長申立書」を家庭裁判所に提出することで、期間の延長が認められる可能性があります。例えば、相続財産の調査に時間がかかった場合や、被相続人の債務が後から発覚した場合などが該当します。
  2. 特別な事情による錯誤無効: 相続財産に「重大な錯誤」があった場合、単純承認の意思表示を取り消して相続放棄できる可能性があります。例えば、多額の借金の存在を全く知らずに期限を過ぎてしまった場合などが該当します。
  • 借金が財産を明らかに上回っている場合
  • 相続財産の調査が困難で、隠れた借金がある可能性がある場合
  • 財産に特別な思い入れがない場合
  • 手続きをシンプルに済ませたい場合
  • 他の相続人との調整が難しい場合

限定承認を検討すべき場合:

  • 財産と借金の金額が拮抗している場合
  • 特定の財産(例:実家の不動産)に思い入れがあり、何とか相続したい場合
  • 全相続人が限定承認に合意できる場合
  • 財産目録の作成など複雑な手続きに対応できる場合
  • 相続財産の管理と債務の弁済の手間をかけられる場合

限定承認は「財産の範囲内でのみ債務を弁済する」という中間的な選択肢ですが、相続人全員の合意が必要で手続きも複雑です。一方、相続放棄は手続きがシンプルですが、プラスの財産も全て放棄することになります。